公定法 OFFICIAL LAW
公定法の概要
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)」の告示が9/14に公布及び施行され、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法」として使用可能です。
適用範囲
焼却能力 | 排出ガス | ばいじん | 燃え殻 |
---|---|---|---|
2000kg/時未満 | ○ | ○ | ○ |
2000~4000kg/時 | × | ○ | ○ |
4000kg/時以上 | × | ○ | ○ |
特定施設設置者
排出ガス:新設 5.0ngTEQ/m3N、既設10.0ngTEQ/m3N
ばいじん、燃え殻:3.0ngTEQ/g
リサイクル・処理プラント
処理灰:3.0ngTEQ/g
法第28条第1項及び第2項の規定に基づき特定施設の設置者が行う
排出ガス(焼却能力2,000kg/時未満の廃棄物焼却炉に限る)及びばいじん等の測定
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰、その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければなりません。
法第24条第1項に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準の検定
廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰、その他の燃え殻の処分(再生することを含む)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰、その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければなりません。
公定法の内容
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則においては、ダイオキシン類の測定の一部について、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計法に加えて、
- Ahレセプターバインディングアッセイ法・・・ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
- 抗ダイオキシン抗体を用いたイムノアッセイ法・・・ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
であって、十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法を用いることができることとされています。
今回の告示では、この環境大臣が定める方法として、[1]について3種類、[2]について1種類の具体的な測定方法を指定されました。
環境省告示第92号第1の1について
前処理に硫酸シリカゲルカラム及び活性炭カラムを使用し、測定にダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2を用いたレポータージーンアッセイを利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法。
(ダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2は、ホタルルシフェラーゼ遺伝子の上流域に4個のダイオキシン応答配列DREを含むシトクロムP450(CYP1A1)プロモーターを持つプラスミドpGudLuc6.1を、マウス肝ガン細胞Hepa1c1c7に導入したものとする。)
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