ばいじん及び燃え殻 DUS, ASH & CINDERS

排出ガス、ばいじん、燃え殻の測定において、公定法(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法)が適用可能です。詳しくは以下をご覧ください。

公定法について

処分場における受入れ検査(大阪湾広域臨海環境整備センターでの事例)

大阪湾広域臨海環境整備センター(以降、センター)は、大阪湾に海面埋立処分場で整備し、近畿圏から発生する廃棄物を広域的に受け入れている。ダイオキシン類濃度などセンターが定める受入基準の適合性状況を確認するため、持ち込まれた廃棄物から抜き打ち的に試料を採取し、分析を行っている。(抜取検査)。この自主的管理体制の強化を目的として、生物検定法の適用を検討した。

実証試験の結果

センターが実施した抜取検査の同一試料(調整済)を用いて、簡易法とGC-HRMSによるダイオキシン類の測定を実施し、適用の可と判断した。

No. 廃棄物区分 GC-HRMS
(ng-TEQ/g)
簡易法
(ng-TEQ/g)
公定法比
A 一般廃棄物 / 焼却灰 0.11 0.11 1.00
B 一般廃棄物 / ばいじん処理物 0.13 0.52 4.00
C 一般廃棄物 / ばいじん処理物 0.23 0.24 1.04
D 一般廃棄物 / 焼却灰 0.36 0.25 0.69
E 一般廃棄物 / ばいじん処理物 0.42 0.37 0.88
F 産業廃棄物 / 焼却灰 0.71 0.49 0.69
G 一般廃棄物 / ばいじん処理物 0.9 1.2 1.35
H 一般廃棄物 / ばいじん処理物 1.0 0.97 1.02
I 一般廃棄物 / 焼却灰 0.99 0.49 0.49
J 産業廃棄物 / ばいじん処理物 1.1 0.77 0.70
K 一般廃棄物 / ばいじん処理物 1.9 1.9 1.00
L 一般廃棄物 / ばいじん処理物 1.9 1.9 1.00
M 一般廃棄物 / ばいじん処理物 2.2 2.9 1.32
N 一般廃棄物 / ばいじん処理物 2.3 2.4 1.04
O 一般廃棄物 / ばいじん処理物 2.4 2.4 1.00
P 一般廃棄物 / ばいじん処理物 2.7 2.6 0.96
Q 一般廃棄物 / ばいじん処理物 2.8 2.2 0.79
R 一般廃棄物 / ばいじん処理物 2.8 2.4 0.86
S 産業廃棄物 / ばいじん処理物 3.3 2.6 0.79
T 一般廃棄物 / ばいじん処理物 4.5 5.0 1.11
U 一般廃棄物 / ばいじん処理物 5.2 4.7 0.90
V 一般廃棄物 / ばいじん処理物 6.5 11 1.69
W 一般廃棄物 / ばいじん処理物 10 11 1.10

相関図(GC-HRMSと簡易法)

公定法比

ダイオキシン類の抜取検査に採用

受入基準に適合していると判断できるもの(判定値以下)は、受入を維持を継続し、判断できない場合(判定値超過)であって、受入基準が適用される場合は、当該排出事業者に対して搬入自粛を要請のうえ、GC-HRMSによる機器分析を実施し、受入基準の適否を確認するというものである。

簡易法を活用したダイオキシン類の抜取検査フロー

ダイオキシン類の中間検査に採用

排出事業者に対して、中間検査と称し、ごみ焼却施設からのばいじん処理物を対象に、年三回分の調査の追加や報告を求めているが、この中間検査や排出事業者による独自の検査に対しても、簡易法の枠組みを認め、負担の軽減及び結果判明の迅速化を図っている。

通年審査のイメージ図

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