ばいじん及び燃え殻 DUS, ASH & CINDERS
排出ガス、ばいじん、燃え殻の測定において、公定法(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法)が適用可能です。詳しくは以下をご覧ください。
公定法について処分場における受入れ検査(大阪湾広域臨海環境整備センターでの事例)
大阪湾広域臨海環境整備センター(以降、センター)は、大阪湾に海面埋立処分場で整備し、近畿圏から発生する廃棄物を広域的に受け入れている。ダイオキシン類濃度などセンターが定める受入基準の適合性状況を確認するため、持ち込まれた廃棄物から抜き打ち的に試料を採取し、分析を行っている。(抜取検査)。この自主的管理体制の強化を目的として、生物検定法の適用を検討した。
実証試験の結果
センターが実施した抜取検査の同一試料(調整済)を用いて、簡易法とGC-HRMSによるダイオキシン類の測定を実施し、適用の可と判断した。
No. | 廃棄物区分 | GC-HRMS (ng-TEQ/g) |
簡易法 (ng-TEQ/g) |
公定法比 |
---|---|---|---|---|
A | 一般廃棄物 / 焼却灰 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
B | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 0.13 | 0.52 | 4.00 |
C | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 0.23 | 0.24 | 1.04 |
D | 一般廃棄物 / 焼却灰 | 0.36 | 0.25 | 0.69 |
E | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 0.42 | 0.37 | 0.88 |
F | 産業廃棄物 / 焼却灰 | 0.71 | 0.49 | 0.69 |
G | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 0.9 | 1.2 | 1.35 |
H | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 1.0 | 0.97 | 1.02 |
I | 一般廃棄物 / 焼却灰 | 0.99 | 0.49 | 0.49 |
J | 産業廃棄物 / ばいじん処理物 | 1.1 | 0.77 | 0.70 |
K | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 1.9 | 1.9 | 1.00 |
L | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 1.9 | 1.9 | 1.00 |
M | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 2.2 | 2.9 | 1.32 |
N | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 2.3 | 2.4 | 1.04 |
O | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 2.4 | 2.4 | 1.00 |
P | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 2.7 | 2.6 | 0.96 |
Q | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 2.8 | 2.2 | 0.79 |
R | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 2.8 | 2.4 | 0.86 |
S | 産業廃棄物 / ばいじん処理物 | 3.3 | 2.6 | 0.79 |
T | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 4.5 | 5.0 | 1.11 |
U | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 5.2 | 4.7 | 0.90 |
V | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 6.5 | 11 | 1.69 |
W | 一般廃棄物 / ばいじん処理物 | 10 | 11 | 1.10 |
相関図(GC-HRMSと簡易法)
公定法比
ダイオキシン類の抜取検査に採用
受入基準に適合していると判断できるもの(判定値以下)は、受入を維持を継続し、判断できない場合(判定値超過)であって、受入基準が適用される場合は、当該排出事業者に対して搬入自粛を要請のうえ、GC-HRMSによる機器分析を実施し、受入基準の適否を確認するというものである。
簡易法を活用したダイオキシン類の抜取検査フロー
ダイオキシン類の中間検査に採用
排出事業者に対して、中間検査と称し、ごみ焼却施設からのばいじん処理物を対象に、年三回分の調査の追加や報告を求めているが、この中間検査や排出事業者による独自の検査に対しても、簡易法の枠組みを認め、負担の軽減及び結果判明の迅速化を図っている。
通年審査のイメージ図
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