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国の動き
2005.09.14
【日本】ダイオキシン類特別措置法改正の告示 – 環境省
平成17年9月14日環境省発表
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)にケイラックス アッセイ(CALUX®)が指定されました。
平成17年9月環境省告示第92号第1の1
ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
前処理に、硫酸シリカゲルカラム及び活性炭カラムを使用し、測定に、ダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2を用いたレポータージーンアッセイを利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法(ダイオキシン類応答組換え細胞H1L6.1c2は、ホタルルシフェラーゼ遺伝子の上流域に4個のダイオキシン応答配列DREを含むシトクロムP450(CYP1A1)プロモーターを持つプラスミドpGudLuc6.1を、マウス肝がん細胞Hepa1c1c7に導入したものとする。)
適用範囲
HRGC/HRMSによる従来の測定方法に加えて、生物検定法による簡易測定法を用いることができるようになりました。
適用範囲は次の通りです。
※環境省の告示を受けて、厚生労働省においても廃棄物焼却施設における炉内付着物の測定への適応が許可されました(平成17年11月15日基安化発第1115001号)。
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