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お知らせ

2005.11.15

廃棄物焼却施設における付着物のダイオキシン類測定に対する簡易測定法の利用が新たに認められました。

11月15日に厚生労働省労働基準局より「廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の濃度及び含有率測定について」(基安化発第1115001号)が通達されました。
この通達は先に出された環境省告示第92号(平成17年9月14日)の内容をふまえたものであり、「廃棄物焼却施設における付着物のダイオキシン類測定については簡易測定法を対策要綱第3の3の(3)の「国が行う制度管理指針等」に該当するものとして扱うものとする」とあります。これにより、廃棄物焼却施設の解体作業における付着物中のダイオキシン類測定に、告示第92号に示された測定技術を用いることができるようになりました。


安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-46-1-0.htm

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